会津若松市議会 2022-03-01 03月01日-一般質問-03号
しかしながら、中央集権体制によって地方の権限に制限がかけられている現状においては、国の予算と権限によってでしかできない事業も多く、地元選出の国会議員が有力であればあるほど様々な恩恵が地域にもたらされてきたのが現実であり、市政運営も地方交付税や国庫支出金などに頼らざるを得ないのが現状であり、理想と現実はかけ離れたものとなってしまっております。
しかしながら、中央集権体制によって地方の権限に制限がかけられている現状においては、国の予算と権限によってでしかできない事業も多く、地元選出の国会議員が有力であればあるほど様々な恩恵が地域にもたらされてきたのが現実であり、市政運営も地方交付税や国庫支出金などに頼らざるを得ないのが現状であり、理想と現実はかけ離れたものとなってしまっております。
中国のデジタル権威主義とアメリカのGAFAと呼ばれるグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの共通点は、全ての情報をサーバーに集める中央集権的なネットワークの仕組みをそのままリアルの世界における中央集権的な支配につなげている、このことが今問題だというふうに思います。 それに対抗する手段として、分散型ネットワークがあります。
復興は被災地の尺度で進められるべきであり、中央集権体制による縦割りの弊害が先般の震災復興、特に放射能災害における復興の妨げとなったのではないかと感じるところであります。 それらの反省を踏まえ、市町村が自ら様々な市民要求に応えるために様々な権限、財源を保有するのは当然の権利であり、地方自治の基本原則であると考えます。
こんなに納めているのに、利用できなくなるということのないように、しっかりと郡山市版として、国に合わせていて本当に地方分権ではなくて中央集権化しておりますので、郡山市としてどうするのか検討していただきたいと思っております。
この戦争により、天皇を中心とする近代中央集権国家が成立し、政治的、社会的秩序も回復することで、諸外国の圧力に対抗できる体制がつくられていったと。 次に、奥羽越列藩同盟はどこの藩が入っていたのかということでございますが、奥羽越列藩同盟は、戊辰戦争中の1868年5月6日に成立した同盟で、陸奥国、出羽国、越後国の32藩により、会津、庄内藩に対する新政府の圧力に対抗するため結成されました。
交付税が政策目的を喚起する奨励的補助金のごとく、いわば政策誘導の手段として安易に利用されることになっては、地方の自治、自律を阻害する中央集権体制の強化手段となり、地方における諸問題の解決が財源の面からますます困難なものとなってしまいます。
日本共産党郡山市議団は、政府の進める道州制導入の方針は、憲法に保障された地方自治体の自治の擁護に逆行する中央集権政治を進めるものとして反対してまいりました。 今回、総務財政常任委員会の審議の中で、平成30年度以降に連携中枢都市圏構想に一定の結論を出していきたいとの方向性が示されました。
中央集権が進むと市長の権限がやたらに進むということに同じような感じを持っております。 それともう一つは、農業地域として、北会津、河東、湊、大戸、門田などがあるわけですけれども、この辺のバランスを十分に考えた選出になっているのかという部分です。この肩書を見ると、非常に農業協同組合関係者が多いと。なぜこういうバランスになったのだろうかと。
個別の施策をみると、地方創生関連の交付金は、地方が国のプランに沿って計画を策定すれば配分するという中央集権的なもので、二十数年進んできた地方分権を大幅に後退させた。プランが地方創生のためではなく、交付金獲得の手段に使われたといえる。また、文部科学省が昨年まとめた公立小・中学校の「適正規模・適正配置」に関するガイドラインは、明らかに統廃合に誘導する内容で、地方創生に逆行するということであります。
安倍内閣が打ち出した地方創生には、アベノミクスがもたらした東京一極集中の弊害の高まりと地方の疲弊を逆手にとった、道州制など中央集権的な自治体再編のねらいが根底にあります。その一方で、地方からの批判を交わすねらいから、地方の人口減少や衰退を解決するのが地方創生だとして一定の予算をつぎ込み、地方の要求を満たす取り組みになっています。
中央集権による縦割り、二重行政の無駄を省き、来るべき少子化時代に対応し得る経済力をつける、この両側面から現在の枠組みそのものを見直すべきときが来ております。
しかし、また一方でこの地方ということを考えれば、今まで地方分権といわれた流れの中で中央集権と地方分権はどこが異なるのか、それは国が望む国づくりをするのではなくて、地域がみずからの将来を選ぶというのも大事な地方分権であり、私たちの意志をどこに置くかということが地方創生の極めて大事な議論であろうと私は思っております。
この戦前の天皇制国家のもとでの中央集権的、官僚主義的な教育行政に対する反省と批判に立脚し、分権化、民主化、一般行政からの独立を図るため、戦後、教育委員会制度が創設されました。 ところが、今回の制度改革では、新教育長を首長が直接任命することや、首長が主宰する総合教育会議を設置することによって、教育行政に国や首長が直接かかわることができるようになり、教育委員会の独立を弱めていくことが懸念されます。
戦前教育は専ら国の事務であり、中央集権的な教育により地方の実情に即した教育や教育者の創意工夫が阻害されていたところであります。この反省から政治的中立性が保たれた現在の教育委員会制度が形づくられ、本制度のもとに広く地域住民の意向を踏まえた継続的、安定的教育行政が行われてきたものと認識しております。 次に、現制度と今回の改正における国の方針の違いについてであります。
お国のために血を流せと子供たちに教えた戦前の中央集権型の教育行政を反省し、教育への不当な支配の排除、教育行政の条件整備義務の規定に基づき制定されました。教育の自主性を守るため、教育行政を首長から独立させたのです。しかしその後、公選制は廃止され、教育委員会の形骸化が進みました。 そこで、伺います。 現在の教育委員会制度を教育委員会委員長は、どのように認識しているでしょうか伺います。
お国のために血を流せと子供たちに教えた戦前の中央集権的な教育行政を改め、教育の自主性を守るために教育行政を首長から独立させたものであります。その後、公選制は廃止され、さまざまな国の方針の学校現場への押しつけがあり、教育委員会の形骸化が進められてきましたが、それでもなお教育委員会には首長からの独立性というのが残されておりました。
次に、地方分権改革についてでありますが、東日本大震災は、我々の平穏な日常を無残にも打ち砕くと同時に、その復興過程において、我々被災地の人間、また特に行政にかかわる者に対し、中央集権による縦割りの弊害、政治の完全なる機能不全を痛切に感じさせる契機となりました。 そうした中、市長の所信をうたった選挙資料の中にこのような記載があり、私は目を疑いました。
地方自治権が日本国憲法で保障されているのは、地方自治体の実情に合った政治を地方自治体の責任において行うことだけではなく、地方自治権に基づく地方自治体の政治が国の中央集権的な政治の防波堤になることを期待したものであります。単に国の財政的支援がないことを実施しない理由とすることは、地方自治体が地方自治権を固有の権利として持つ本来の意味を全く見出せないものと考えるわけです。ご認識をお示しください。
1つには、地方公務員の給与は各自治体が自主的に判断すべきものであり、国が地方の固有の財源である地方交付税を減額して給与の削減を迫ることは、地方自治を踏みにじるものであり、ましてや削減した自治体には努力を評価して平成26年度交付税を全体として3,500億円上乗せするという措置は、中央集権化の狙いの何物でもありません。
明治維新以来、我が国は人、物、金を東京に集める中央集権体制で大きな発展をなし遂げてきました。 しかし、一方で、中央集権のもとでは受益と負担の関係が見えづらく、地方の依存意識を強め、ニーズに合わない社会資本と1,000兆円を超える長期債務を生んだのも事実であります。もはや、中央集権体制は制度疲労を起こしていると言わざるを得ません。